2016年01月10日
[4680]ラウンドワン 資本剰余金からの配当計算が複雑
ちまたで、ラウンドワンの資本剰余金からの配当に関する話題が出ていたので、勉強をかねてまとめてみました。

今回、ラウンドワンの配当が普通の配当と違うので、クロス取引でのコストを計算してみました。
松井証券の一般信用で524円でクロスしました。
今回の配当は、
利益剰余金からの配当 0円
資本剰余金からの配当 1,000円
資本剰余金からの配当の内訳
(1)みなし配当の部分 209円(普通に税金取られます)
(2)みなし譲渡の部分 791円(資本の払い戻しなので税金取られません)
上記を踏まえてクロス取引のコスト計算は、
【収入の部】
みなし配当=167円(税引き後)
みなし譲渡=791円
計 958円
【支出の部】
信用配当金 1,000円
貸株料 11円
手数料 108円(他銘柄との按分)
税金 8円
計 1,127円
確定申告で、支出の部がそっくり他の売却益と相殺されますから
1,127円×0.20315=229円の税削減効果が発生します。
よって、確定(還付)申告した場合のコストは、
958円-1,127円+229円=60円のプラス
となります。
ところが、みなし譲渡は株式等に係る譲渡所得になるので、
株の売却による儲けと同じ扱いになります。
この場合、みなし譲渡でもらった、791円そのものが譲渡益になるのでなく、株の売買と同じ様に取得価額を差し引いてから課税します。
取得価額は、旧株の従前の取得価額×純資産減少割合で求めます。
今回の、純資産減少割合は、0.015 ですから、
購入価格524円×0.015=7.86→小数点以下切り捨てで 7円
譲渡所得=791円-7円=784円
784円×0.20315=159円の税金が発生
前述の60円の利益−159円=99円のマイナス
つまり最終的に99円のコストがかかったということになります。
クロスでなく、現物で所持している人は、取得価格が自動的に純資産減少割合分だけ少なくなりますので、524円で購入した人の取得価格が7円分下がって、新たな取得価額が517円になります。つまり、100株所有の場合、700円分の譲渡益が上乗せされますので、売却時に余計に税金を払う必要が出てきます。(700円×0.20315=142円)
この価格調整は、特定口座内で配当支払日以降調整されますが、一般口座では自分で計算する必要があります。詳細は下記の通りです。
■特定口座(比例配分方式で配当金受領=証券会社の口座に配当金が入る人)
→取得価額の調整も、みなし譲渡損益の計算も口座内で自動計算されているため申告不要。
■特定口座(比例配分方式以外で配当金受領=銀行振込等の人)
→取得価額の調整は自動計算されますが、みなし譲渡損益は確定申告する必要があります。
ただし、源泉徴収ありを選択している場合で、給与所得以外の所得の合計が20万円以下の場合は申告は任意。
■一般口座
→取得価額の調整は自分で計算。譲渡益が発生している場合は確定申告が必要。
今回は、純資産減少割合が小さいので、影響は微々たる物ですが、これが大きい場合は新たな取得価格がかなり下がるので、その場合は口座に関係なく、取得価格が下がった分だけの、みなし譲渡損失の確定申告をした方が良いことになります。
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今回、ラウンドワンの配当が普通の配当と違うので、クロス取引でのコストを計算してみました。
松井証券の一般信用で524円でクロスしました。
今回の配当は、
利益剰余金からの配当 0円
資本剰余金からの配当 1,000円
資本剰余金からの配当の内訳
(1)みなし配当の部分 209円(普通に税金取られます)
(2)みなし譲渡の部分 791円(資本の払い戻しなので税金取られません)
上記を踏まえてクロス取引のコスト計算は、
【収入の部】
みなし配当=167円(税引き後)
みなし譲渡=791円
計 958円
【支出の部】
信用配当金 1,000円
貸株料 11円
手数料 108円(他銘柄との按分)
税金 8円
計 1,127円
確定申告で、支出の部がそっくり他の売却益と相殺されますから
1,127円×0.20315=229円の税削減効果が発生します。
よって、確定(還付)申告した場合のコストは、
958円-1,127円+229円=60円のプラス
となります。
ところが、みなし譲渡は株式等に係る譲渡所得になるので、
株の売却による儲けと同じ扱いになります。
この場合、みなし譲渡でもらった、791円そのものが譲渡益になるのでなく、株の売買と同じ様に取得価額を差し引いてから課税します。
取得価額は、旧株の従前の取得価額×純資産減少割合で求めます。
今回の、純資産減少割合は、0.015 ですから、
購入価格524円×0.015=7.86→小数点以下切り捨てで 7円
譲渡所得=791円-7円=784円
784円×0.20315=159円の税金が発生
前述の60円の利益−159円=99円のマイナス
つまり最終的に99円のコストがかかったということになります。
クロスでなく、現物で所持している人は、取得価格が自動的に純資産減少割合分だけ少なくなりますので、524円で購入した人の取得価格が7円分下がって、新たな取得価額が517円になります。つまり、100株所有の場合、700円分の譲渡益が上乗せされますので、売却時に余計に税金を払う必要が出てきます。(700円×0.20315=142円)
この価格調整は、特定口座内で配当支払日以降調整されますが、一般口座では自分で計算する必要があります。詳細は下記の通りです。
■特定口座(比例配分方式で配当金受領=証券会社の口座に配当金が入る人)
→取得価額の調整も、みなし譲渡損益の計算も口座内で自動計算されているため申告不要。
■特定口座(比例配分方式以外で配当金受領=銀行振込等の人)
→取得価額の調整は自動計算されますが、みなし譲渡損益は確定申告する必要があります。
ただし、源泉徴収ありを選択している場合で、給与所得以外の所得の合計が20万円以下の場合は申告は任意。
■一般口座
→取得価額の調整は自分で計算。譲渡益が発生している場合は確定申告が必要。
今回は、純資産減少割合が小さいので、影響は微々たる物ですが、これが大きい場合は新たな取得価格がかなり下がるので、その場合は口座に関係なく、取得価格が下がった分だけの、みなし譲渡損失の確定申告をした方が良いことになります。
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この記事へのコメント
1. Posted by shikataiji 2016年01月10日 22:49
よく分かりますね!
感服しました。
勉強になります。
また、こういう他のブログではない、記事読みたいです。
感服しました。
勉強になります。
また、こういう他のブログではない、記事読みたいです。
2. Posted by 株主優待・株主総会日記 2016年01月11日 16:19

コメントありがとうございます。
今後とも、有益な情報をアップする様、努力いたしますのでよろしくお願いいたします。